新潟でリフォーム/リノベーション ご相談・お悩み

リフォーム/リノベーションをお考えの方のご相談・お悩みをご紹介します。

新築の半分以下の費用で新築同様にできるということで大手リフォーム会社で見積りをとりましたが、2500万円を超える金額で予算内に収まりません。自然派ライフ住宅設計さんではどれくらいですか?

そのリノベーション工事の内容は改装工事ですか、改修工事ですか?

ご希望の工事内容や仕様、築年数、建物の大きさによって費用は変わります。

新築同様といっても、建物の表面のみをきれいにする改装工事、いわゆる外壁塗装、屋根塗装、内装の天井、壁紙の張替え、床の張替え、キッチン・浴室・トイレなどの水周り住設の取り替えといったお化粧直しの工事でも、見た目は新築同様にはなります。

このような工事であれば2500万円は高いといえるでしょう。

しかし、耐震性能や断熱性能など、建物の性能を上げる「性能向上リノベーション」をご希望の場合は、建物の大きさ・築年数にもよりますが、2500万円を超えることはあります。

ご希望の内容をリフォーム会社にしっかりと伝えて見積りをしてもらい、そこから予算と希望の折り合いをつけていくことをおすすめします。

大手リフォーム会社で見積りをしてもらったのですが、システムキッチン・ユニットバスなどの住宅設備が、その会社指定の商品からしか選択できないと言われましたがどうしてですか?

指定の商品が本当に安くなっているのかを見積りをしっかりチェックしましょう。

どこのリフォーム会社でも、仕入れの量によって各メーカー商品の仕入れ値は異なるものです。

大手リフォーム会社であれば、メーカーとの年間仕入れの台数契約で、通常より安い金額で仕入れることが可能です。

そのため、メーカーを絞ることで仕入れ値を下げ、お施主様へのできる限り安く提供するということがあります。

ですが、大手リフォーム会社は、仕入れの絶対数が多いので安く仕入れることは可能なのですが、人件費・広告費などの経費も莫大になるので、安く仕入れた分をそのまま安く提供できているかはよく確認したほうがいいでしょう。

仮に、住宅設備機器が安く提供されていても、リノベーション工事では、それ以外の工事内容に、掛かる経費の分の金額が上乗せされていることも見受けられますので、見積書をトータルで吟味すすことをおすすめします。

設備や材料にこだわりがあるのであれば、自由度の高いリノベーション会社へ依頼するということも選択肢のひとつです。

リフォーム会社にサッシ(外窓)を変えたいといったところ、外壁工事にからむので無理と言われたのですが・・・

サッシ(外窓)の取り替えは可能です。問題は何のために取り替えるかです。

サッシを取り替えるということはいくつかのケースがあります。

目的が断熱のためということであれば、既存窓の内側にインナーサッシ(断熱サッシ)を取り付けることで断熱性能をある程度上げることができます。

インナーサッシではなく、サッシ自体を取り替えたい場合は、窓の周りの外壁にカッターを入れて窓廻りを解体して、新しいサッシを入れるという工事になります。

また、検討が必要になるのは、間取り変更のため窓の位置を変える必要があるケースです。

この場合はどのような工事が必要になるでしょう。

①既存の窓の周辺をカッターをいれて解体する。

➁新たに設置したい窓の位置の外壁を解体して、窓サッシを新設する。

➂元々あったサッシの位置の外壁を塞ぐために新たな壁下地をつくり補修する。

つまり、一箇所の窓を移動するためには、新たに設置する箇所の壁解体と、既存の解体した窓があった外壁の補修が両方必要になるのです。

間取りを大きく変更するなどのリノベーションで、移動が必要になる窓の箇所数が多くなるような場合は、外壁をすべて剥がしてしまったほうが良い場合もあるのです。

このように外壁をすべて剥がすようなリノベーションの場合は、耐震や断熱の工事も併せて検討することをおすすめします。

費用を抑えたいのであれば、間取り変更も極力窓の位置を変えないというプランニングがポイントになります。

リフォーム会社紹介サイトで紹介された会社へ相談したら、「ビフォーアフター」のようにスケルトンにすると確認申請が必要になるからできませんと言われた・・・

「大規模な修繕、模様替え」「4号建築物」がポイントです。

木造住宅では、建物の基本構造である柱や梁、筋交いなどを組み替えてしまうと「建替え」とみなされます。

つまり、建物の構造を変えず、増築とならない範囲であれば確認申請せずにリフォームすることは可能で、この規定内であれば、限りなく新築に近い状態にすることも不可能ではありません。

この質問の、柱と梁を残してリフォームする(スケルトンリフォーム)は大丈夫ということで、建築基準法でいうところの「大規模な修繕や模様替え」というカテゴリーになります。

ただ、原則として確認申請は必要だということです。

「大規模な修繕」とは、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2超)にわたり修繕することいいます。

修繕とは、経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ることをいいます。

「大規模な模様替え」とは、模様替えをする建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2超)にわたり模様替えをすることです。

模様替えとは、建築物の構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲で改造することをいいます。

一般的に改修工事などで原状回復を目的とせずに、性能の向上を図ることです。

建築基準法では、大規模な修繕や模様替えに伴い、確認申請をする場合は、建築基準関係規定に適合しているかどうかの審査を受ける必要があります。

・・・ここまでが建築基準法の定義です。

ただし、例外があります。

4号建築物(木造二階建て、延べ床面積500㎡以下の建築物)に関しては、建築士が設計及び工事監理を行った場合には、建築確認・検査において構造規定などの一部の審査が省略される制度、いわゆる「4号特例制度」があるため、必ずしも確認申請がなくても良いのです。

一般的な戸建の住宅の大半は、この4号建築物に分類されるため、増築や改築以外の大規模な修繕や模様替えには建築士の設計・工事監理があれば確認申請はいらないということになります。

*2025年4月から建築基準法改正(4号特例縮小)により、階数2以上または延面積200㎡超の建築物(新2号建築物)については審査省略制度の対象外となり、木造・非木造の構造種別や都市計画区域などの内外にかかわらず、建築確認・検査の対象となり、申請手続きなども変更になります。

国土交通省チラシより

木造平屋建て・延面積200㎡以下であれば、審査省略制度の対象のままです。

大手リフォーム会社に間取り変更の相談をしたら、抜けない柱ばかりなので希望通りにならないと言われた・・・

きちんと構造計算をして補強計画ができる会社に相談しましょう

リノベーションでは、間取りの変更に伴い柱を抜く工事が出てくるケースが多くなります。

既存の台所と食事室、居間をつなげて広々と使いたいというご希望は多いのです。

既存の細かく間仕切られた建物の、プランで邪魔になるような柱を、全体の構造を見ながら抜けるところを抜いていくわけですが、ここではしっかりと構造計算をしながら、梁などで補強する必要があります。

これらに詳しい、木造の耐震改修の実績がある会社に相談することをおすすめします。

まとめ

リノベーションを考え始めて、進み始めると、様々な疑問や問題にあたることがあります。

その問題や疑問に、丁寧にプロとしての意見を提案してくれるリフォーム会社を探すことが、リフォームを成功させる大きなポイントになるのです。