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リノベーションに向かない物件ってあるの?
リノベーションが向かない物件はあります。
自分のお家や、中古物件を購入してリノベーションをお考えの方に向けて、どのような物件がリノベーションに向かないかをご紹介していきます。
逆にリノベーションにオススメの物件も合わせてご紹介していきます。
これからリノベーションについて考えている方は是非ご参考にしてください。
▼中古物件のリノベーションで大事なポイント解説!こちらからみれます
リノベーションに向かない物件
それぞれ解説していきます。
大前提はメンテナンス履歴が確認できない物件
これはプロの方とお家造りが初めてな方とで見え方が違うため、書面や記録を確認するべきなのですが、記録自体がないとわかりません。
特に、屋根や外壁について言えることです。
外壁で言えば約10~20年ごとに塗装工事が必要になるのですが、これを怠っていると塗装工事ではカバーできなくなるため外壁を張り直しになりますので費用がかさみます。
また、屋根も同じです。
例えば瓦屋根の場合は長期間耐久しますが、どうしても20~30年で一度メンテナンスをいれる必要があります。怠ると外壁同様に直し方が変わりメンテナンス費用が多くなってきます。
この2つはリノベーションやリフォーム工事のなかでも金額の割合が多い工事ですので注意が必要です。
水のトラブルがある物件
いくつかありますので、順番に説明しますが共通して水関係のトラブルになります。
設備廻りの水漏れ
台所や脱衣所などの給水管に水漏れがある物件は控えたいです。
見えない部分ですが、給水管の入れ替えなどで費用がかかります。
ただし、リノベーションをする場合、これらの給水管のやり直しも金額を見ておくことが一般的です。
湿気が多く結露がひどい物件
間取りや立地などでも変わってきますが、湿気が多い結露がおこる物件は注意です。
お家の壁などにまで黒ずみがでている状態ですと、お家の中の構造材までダメージがきている可能性もあります。
シロアリ被害や木材の腐朽がこれにあたります。
雨漏れがあった物件
長年雨漏れを起こしていたような物件は、湿気が多い物件と同様に構造材へのダメージがみてとれます。
さらに、雨漏れの原因が屋根材の老朽化ですと、当然屋根も直さないといけません。
最悪のケースとしては、お家の形状が原因で雨漏れしやすくなっている物件は控えましょう。こういったケースは直しても再度雨漏れがおきるケースが多いです。
例えば屋根の形状が複雑な物件です。
屋根の一部分に雨が集中することで、一部分にダメージが蓄積し雨漏れしやすくなっている物件などがありますね。
築年数が約50年以上前の物件
通常リノベーションする物件で多い年代のお家は、15~40年前が多いです。
40年以上前はといいますと、法律の切り替えられるタイミングでお家の構造が一気に変わります。
なので、この切替タイミングよりも古いお家はリノベーションに向いているとは言えません。
詳細に説明しますと、1981年6月1日以降の建物は新耐震基準というものに当てはまるお家しか建ててはいけないことになりました。
つまり、お家の基礎などのつくりがガラっと変わったのです。
なので、築50年~の物件はリノベーションに向きません。
ただし、リノベーションできないわけではありません。
工事が増える事があるため、相対的に金額が高くなる可能性があるという事ですね。
築50年以上のリノベーション物件は往々にしてありますので、ぜひ専門家に確認しましょう。
リノベーションに向いている物件
リノベーションに向いている物件はどのようなものでしょうか?
あまり手を加えられていない物件
なんどもリフォームされている物件ではなく、出来る限り手を付けていない物件が好ましいです。
理由は二つ、自分たちの思うように手を加えられない事と、中古物件を購入する場合に既にリノベーションされているような物件ですと販売価格が高めに設定されることです。
リノベーションされた物件は、もともとのお家からリノベーション工事でかかった工事分はもちろんの事、そこに買い手が付きやすい分マージンを乗せますので高めの設定になるわけですね。
まだリノベーションされていない物件を購入して自分にあるスタイルにリノベーションする方が良いかと思います。
確認申請の書面の有無
完了検査済証という書面の有無は中古物件を購入する際に非常に重要で、ローンを組む際に影響してしまうと考えられます。
古い物件ですとなにかと紛失されている事がおおい書面ではありますが、その物件が違法建築物ではない事を証明する書面になります。
無いケースも多々ありますが、該当管轄者に確認することで、書面の再発行できませんが発行された事実は確認することができます。
今では考えられませんが、まだお家の法律がゆるかった昔の時代は、違法建築物や審査漏れがあったようで、検査済証が無い場合は注意が必要です。
通常の発行の流れとしては、建築物を建築する際には、建築確認申請届を市に届け出します。
その後、受理後に建築を進められるわけです。
建築完了後に再度市に適合建築物かを確認してもらい「完了検査済み証」を発行してもらうわけです。
リノベーションの相談は自然派ライフ㈱まで
リノベーションのプロ集団である自然派ライフでは、前述にあるような注意点に気を付けながらお家造りを進めます。
ぜひ一度ご相談にいらしてください。