ちゃんと知れば怖くない! 「2025年建築基準法改正」 確認申請が必要リフォームの知識

2025年4月の建築基準法改正により、「新2号建築物」と呼ばれる建物が新たに追加され、確認申請の対象となりました。
これにより、従来は4号建築物として確認申請が不要だった建物(いわゆる木造2階屋)でも、一般的にリノベーションといわれるフルリフォームやスケルトンリフォームなど大規模な修繕や模様替えとなる工事に際しては確認申請が必要となります。
まず大前提として、新たに定められた一般的な戸建て住宅である「新2号建築物」のリフォームに与える影響について解説します。

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新2号建築物とは

新2号建築物とは、以下の条件をすべて満たす建物のことを指します。(上図参照)
・木造2階建て以上の戸建て住宅
・または、木造平屋建てで延床面積が200平方メートルを超える建物
新2号建築物とは、2025年に施行される建築基準法の改正によって新設される建築物となります。
既存の4号建築物は、木造2階建て以下、延床面積500㎡以下、高さ13メートル以下 軒高9m以下の建物のことを指しますが、
つまり、一般的な2階建て木造住宅をさしており、多くの2階建て木造住宅の構造計算書の提出や構造審査を省略する審査省略制度でした。
これに対して、新たに創設される新2号建築物は、木造2階建て建築物と木造平屋建て200平方メートル超の木造建築物については、
確認申請時に構造計算書等を提出して構造の安全性を確認することが必要となる制度です。
新2号建築物の基準は、当然ですが、既存の4号建築物とは異なり、より厳格な規制が設けられると考えられています。

従来の4号建築物と異なり、構造計算書の提出や構造耐力に関する審査が必要となることを意味します。

また、耐震だけでなく省エネ性能についてもより高い基準が設けられることが決定しております。

この改正を受け、建築業界においては大きな影響が予想されています。

法改正後のリフォーム計画について

2025年の建築基準法改正により、木造2階建て住宅の大規模改修を進める際には、確認申請が必要不可欠となります。
この改正は、建物の安全性を確保し、法規制を遵守するための重要なステップです。
特に、構造変更や用途変更を伴うリフォームプロジェクトにおいて、確認申請のプロセスは極めて重要です。
確認申請の手続きには、詳細な図面や計画書の提出が必要であり、これらの書類は地方自治体によって厳格に審査されます。
審査を無事に通過することで、リフォーム工事の着手が許可され、計画通りに作業を進めることが可能となります。
このプロセスを適切に行うことで、将来的な安全問題を回避し、住む人にとって快適で安全な住環境を提供することができます。
自然派ライフ住宅設計では、耐震等級3や断熱等級4へのアップグレードを目指すリフォーム案件について、専門的な情報を提供しています。
これにより、住宅の性能を大幅に向上させることが可能です。
リフォームを検討されている方は、法改正の内容をしっかりと理解し、確認申請の手続きを適切に行うことが重要です。
これにより、安全で快適な住空間の実現に向けた第一歩を踏み出すことができます。
ここでは一般的な2階建て木造住宅である新2号建築物に該当する建物で、
新築ではなくリフォームをする際に確認申請が必要となるケースを見ていきます。
以下のような大規模な修繕・模様替えを行う場合は、確認申請が必要となります。

「大規模な修繕」とは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、

過半(1/2超)にわたり修繕することをいいます。 修繕とは、経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ることをいいます。

「大規模な模様替え」とは、模様替えをする建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(2分の1 超)にわたり模様替えをすることをいいます。

模様替えとは、建築物の構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲で改造することをいいます。一般的に改修工事などで原状回復を目的とせずに性能の向上を図ることをいいます。

大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることになりましたので、今回の改正では、以下の工事にも申請が必要となります。
〇階段の架け替えや位置の変更
〇間取りの変更等(主要構造部壁、柱、床、梁、屋根、階段の50%を超える)
が含まれます。
一方、小規模な工事については、建築確認申請が不要となります。畳からフローリングへの変更、キッチンや浴室の更新、壁紙の張り替え等がこれに該当します。

 

ただし、修繕や模様替えにおいても、省エネルギー性能や耐震性能の確保が求められるため、それらの点に注意が必要です。
大規模修繕や模様替えについては、建築確認の必要性があるため、建築士や建築設計事務所に相談し、適切な設計や申請手続きを行うことが重要です。
また、確認申請手続きには、申請費用や審査期間がかかることがあるため、従来よりも工事開始までに時間を要することになります。
自然派ライフ住宅設計では、改正前より、増築などを伴うケースにおいては確認申請を多数行ってきましたので相当数の実績がありますが、自治体側が大規模修繕といった既築建築物の申請業務になれていないケースが多く、3か月から6か月かかる自治体もございました。
・柱や梁などの主要構造部分の交換、増設、減設➡スケルトンリフォームはここに該当します。
・居室や廊下、玄関、階段などの間取り変更➡階段を架け替えるだけで確認申請が必要に?
・増築や増築に準ずる工事・改築、再建築に準ずる工事→増築は地域の制限なく確認申請が必要に?
2025年の建築基準法改正により、「新2号建築物」に該当する建築物の大規模修繕や模様替え、いわゆるスケルトンリフォームについても、確認申請が必要になります。

国土交通省住宅局通達

国土交通省住宅局は2月8日、住宅生産関係団体の長宛てに「屋根及び外壁の改修に係る設計・施工上の留意事項について」(国住指第356号)と題した通達を行いました。

この通達(国住指第356号)は、簡易な屋根や外壁の改修に対して確認申請の必要性を明確にし、建築物の安全性に関する基準を設けています。

以下に、この通達の要点をまとめます。

〇確認申請の不要性

通達では、建築基準法に基づき、大規模な修繕や模様替えに該当しない簡易な屋根や外壁の改修については、確認申請が不要であるとされています。

これにより、手続きの簡素化と迅速な改修作業が可能になります。

〇安全性の確保

しかし、改修作業においても、建築物の構造耐力や防火性に関して安全性が確保されているか不明な場合は、壁量計算や耐震診断を含む構造安全性の確認、および外装材の防耐火性能の確保が必要とされます。これは、改修後の建築物が安全基準を満たしていることを保証するためです。

〇屋根改修の取扱い

国土交通省は、屋根改修に関する建築基準法上の取扱いについても通達を行いました。

この通達では、屋根ふき材のみの改修、カバー工法による改修、外壁の外装材のみの改修、外壁の内側からの断熱改修が、大規模な修繕や模様替えには含まれないため、これらの作業に確認申請は不要であるとしています。

確認申請が必要なケース

一方で、外装材の改修時に外壁全体を改修する場合は、その規模によっては確認申請が必要となります。これは、外壁全体の改修が建築物の安全性に大きく影響を及ぼす可能性があるためです。

結論

国土交通省住宅局によるこの通達は、屋根及び外壁の改修作業に関する手続きを明確にし、建築物の安全性を確保することを目的としています。簡易な改修作業では確認申請が不要である一方で、建築物の安全性に影響を及ぼす可能性のある改修作業には、適切な確認と申請が求められます。これにより、建築物の安全と品質の向上が図られることが期待されます。

法改正後のリフォーム時の確認申請手続きとその費用

2025年の建築基準法改正は、リフォームおよびリノベーション業界に大きな影響を与えることが予想されます。

この改正により、建物の耐震性や断熱性に関する基準が一層厳格化されるため、確認申請の手続きにも変更が生じます。

これからリフォームやリノベーションを計画している方々は、新しい法律の要件を理解し、適切な準備を行うことが求められます。

 

改正後の確認申請手続きでは、特に耐震性に関する基準が強化されることが注目されます。

これにより、耐震診断を受けていない既存の建物については、建築基準法適合判定調査を実施する必要があります。

この調査は、建物が現行の建築基準に適合しているかを確認するためのもので、申請手続きを進める上で非常に重要です。

 

また、断熱性に関しても同様に基準が厳しくなります。これに伴い、断熱材の種類や厚みなど、具体的な仕様についても詳細な検討が必要となります。

リフォームやリノベーションを行う際には、設計図や計算書の提出が必須となるため、事前に専門家と相談しながら適切な設計を行うことが求められます。

これらの変更に伴い、申請費用も増加する見込みです。

具体的な費用の増加幅や、必要となる書類の詳細については、事前に関連する情報を収集し、計画を立てることが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、新しい法規制に適応するための準備を進めることが、スムーズなリフォームやリノベーションを実現する鍵となります。

リフォームプロジェクトを進める上で、2025年以降は大規模なリフォームやリノベーションでは確認申請は避けては通れない重要な手続きとなります。

この申請は、建築物が建築基準法に適合していることを証明するために必要であり、特に検査済証がない建物については、法的な適合性を確認するための調査が求められます。

確認申請の際には、民間審査機関による詳細な調査が行われます。

この調査にかかる費用は、プロジェクトの規模や地域によって異なりますが、弊社の予想では、費用は約70万円から100万円が一般的で、調査から報告書の完成までの期間は、通常1か月から3か月程度を要すると思われます。

また、確認申請の手続き自体にも1ヶ月程度かかることが多いです。この期間は、申請図面がすでに完成していることが前提となります。

設計の複雑さや審査機関の混雑状況によっては、この期間がさらに延長する可能性もあります。

リフォームをスムーズに進めるためには、これらの手続きを計画的に行うことが重要です。

適切な準備と計画により、確認申請を含むリフォームプロセスを効率的に進行することができるでしょう。

リフォームを考えている方々は、これらの情報を参考に、事前の準備を怠らないようにしてください。

耐震等級や断熱等級の向上は、安全かつ快適な住環境を提供するために不可欠です。そのため、専門的な知識と経験を持つプロフェッショナルの意見を参考に、計画的かつ効果的なリフォームを実施することが推奨されます。

法改正後のリフォームにおける確認申請の手続きの流れ

2025年の建築基準法改正を受けて、リフォーム事業における確認申請のプロセスに重要な変更が生じています。

この法改正の主な狙いは、建物の耐震性や断熱性能の向上にあります。

具体的には、リフォームを実施する際、新たに設けられた基準に適合していることが求められるようになったのです。

具体的な手続きにつきましては、国より発表はありませんが、過去相当数のリフォームでの確認申請とリノベーションを行ってきた実績から解説しますと、今までと同じ流れと踏襲するならば、リフォームを行う前には、「検査済証」の有無が重要なポイントになります。

この検査済証がない場合、新たな確認申請を行うことはできません。

そこで必要となるのが、建築基準法適合判定調査です。

この調査を受け、建築物が法的基準に適合していることを証明する必要があります。

今現在もこのような調査を入れ確認申請が必要なリフォームを行っております。

建築基準法適合調査は、国が指定した民間審査機関によって実施されます。

この調査を通じて、建築物が法的基準に適合しているかどうかの報告書が作成されるわけです。

もし調査の結果、適法にならない事項が発見された場合、是正措置を講じる必要があります。

民間審査機関が行う調査報告は、建築基準法12条5項に基づくものです。

この報告により、建築物が適法であることが確認されれば、検査済証の代わりとして確認申請を行うことが可能になります。

この新しい流れは、『検査済証』がない場合に始まります。

まず、12条5項の報告(適合調査)を通じて建築物が適法であるとの報告を受け、その後、確認申請を提出し、大規模なリフォームが許可されるというステップを踏むことになります。

このように、2025年の建築基準法改正は、リフォームを考える際に新たなチェックポイントを設けることになり、施工会社選びにおいても、これらの新基準に精通しているかどうかが重要な判断基準となります。

リフォームを検討される方々は、法改正の内容を正確に理解し、適切な手続きを踏むことが求められるでしょう。

リフォーム時の確認申請 検査済証がない建物の建築基準法適合調査について

リフォームやリノベーションにおける法的な遵守事項についても詳細に解説していますが、特に、建築基準法に基づく「検査済証」がない場合の対応策については、多くの関心が寄せられています。

この理由は大手を含む他のリフォーム会社や工務店での実績が少ない事が挙げられます。

ぜひ、既存建物のリフォームでの確認申請の実績を聞いてみる事をお勧めいたします。

まず建築基準法に適合しているかどうかの確認は、リフォームや増築を行う上で非常に重要です。

もし「検査済証」を持っていない場合、新たに確認申請をすることができません。

この問題を解決するためには、建築基準法適合判定調査を受け、その結果をもとに適法性を証明する必要があります。

この適合判定調査は、国が指定した民間審査機関によって実施されます。

調査が完了すると、報告書が作成され、その報告書に基づいて建築主は確認申請を行うことができるようになります。

しかし、調査で適法性が確認できなかった場合は、是正措置を講じる必要があります。

民間審査機関による報告は、建築基準法12条5項に基づくものであり、これにより適法であることを証明できれば、検査済証の代わりとして確認申請が可能となります。

このプロセスを理解し、適切に対応することが、2025年以降の建築基準法改正に沿った大規模リフォームを成功させる鍵となります。

自然派ライフ住宅設計では、具体的な事例を通じて、古い建物のリフォームや増築の際の調査から申請、施工までの実績が多数あります。

リフォームやリノベーションを行う際の法的な要件をクリアするためのサポートを提供しており、施工会社と連携してスムーズなプロジェクト進行を促進しています。

リフォームや確認申請に関するさらなる情報やサポートが必要な場合は、自然派ライフ住宅設計にご相談ください。